
不動産業界のハラスメント防止は必須?厚労省指針を踏まえた実務対応と体制整備
不動産業界では、パワハラやセクハラだけでなく、マタハラや育児介護ハラスメント、さらにカスタマーハラスメントへの対応が重要な経営課題になりつつあります。
一方で、厚生労働省が示すハラスメント防止指針は専門用語も多く、不動産会社や管理会社としてどこまで対応すべきか分かりにくいと感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、厚労省の指針のポイントを整理しながら、不動産会社・管理会社が実務で押さえるべきハラスメント防止対策を、雇用管理上の措置からカスタマーハラスメント対応まで分かりやすく解説します。
自社の職場環境を守り、人材定着と事業継続につながる実践的な体制づくりのヒントとして、ぜひ最後までご覧ください。

不動産業界に求められる厚労省のハラスメント防止指針
厚生労働省は、事業主に対してセクシュアルハラスメント、妊娠・出産等や育児・介護休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントなどを防止するための指針を示し、必要な措置を講ずることを義務づけています。
これらの指針は、労働施策総合推進法や男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などを根拠としており、全ての事業主が対象です。
不動産会社・管理会社においても、事業規模にかかわらず、方針の明確化、相談体制の整備、再発防止策などを体系的に進めることが求められています。
そのため、まずは自社の就業実態と照らし合わせながら、厚生労働省が公表している各種指針や資料を整理して理解することが重要です。
厚生労働省は、職場のハラスメント防止のために、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントなどの区分ごとに事業主が講ずべき措置を定めています。
例えば、パワーハラスメントについては、優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超え、労働者の就業環境を害する行為を問題としています。
また、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメントについても、それぞれの指針において、該当する言動の範囲や事業主の責務が整理されています。
不動産会社・管理会社では、営業職や管理部門など多様な職種が混在するため、どの部署・雇用形態でも同じ水準で指針に沿った対応ができるよう、定義や該当行為の例を社内で共有しておく必要があります。
職場のハラスメント防止に取り組むことは、単に法令遵守にとどまらず、人材の確保と定着、企業イメージの向上、そして事業の継続性の確保に直結します。
厚生労働省は、ハラスメント相談窓口の活用や、防止措置の徹底により、職場のトラブルを未然に防ぐことの重要性を示しています。
不動産業界では、繁忙期やクレーム対応など心理的負担が高くなりやすい場面が多く、ハラスメントが放置されると離職や人材不足を招くおそれがあります。
そのため、厚生労働省の指針を踏まえた防止体制を整えることが、長期的な組織運営とサービス品質の維持に大きく寄与します。

| 項目 | 押さえるべき点 | 不動産業界での意義 |
|---|---|---|
| 指針の全体像把握 | 対象ハラスメントと事業主責務の整理 | 自社ルール整備の出発点 |
| 定義と範囲の理解 | 該当行為の具体例の共有 | 現場判断のばらつき防止 |
| 防止体制の構築 | 方針表明と相談窓口整備 | 人材定着と事業継続の基盤 |
不動産会社・管理会社が講ずべき雇用管理上の措置とは
まず、不動産会社・管理会社は、就業規則や社内規程にハラスメントを禁止する旨と、行為者に対する懲戒等の取扱いを明確に定めることが重要です。
厚生労働省の指針では、事業主が職場におけるハラスメントの防止方針を明確化し、管理監督者を含む全ての労働者に周知・啓発することが求められています。
そのため、不動産業務の特性に照らして想定される言動を具体的に示しつつ、社内で「許されない行為」の基準を共有することが大切です。
併せて、社内報や会議など複数の手段で繰り返し方針を伝え、形式だけでなく実効性あるルールとして根付かせることが求められます。
次に、事業主には相談窓口の設置や苦情処理体制の整備、事実確認と再発防止策の実施など、具体的な対応プロセスを構築する義務があります。
厚生労働省が運営する「あかるい職場応援団」では、秘密保持や不利益取扱いの禁止を従業員に周知した上で、面談だけでなく電話や電子メールなど複数の方法で相談を受け付ける体制が望ましいと示されています。
また、相談内容については、迅速かつ公正な事実確認を行い、その結果に応じて行為者への措置と職場環境の見直しを行うことが重要です。
単に個別事案の処分で終わらせず、原因分析と再発防止策の検証まで含めた一連の流れを社内手順として明文化することが求められます。
さらに、不動産会社・管理会社では、従業員への周知・啓発や研修の実施、管理職の役割明確化が雇用管理上の措置として不可欠です。
厚生労働省は、事業主が方針を示すだけでなく、管理職向け研修や一般従業員向け研修を通じ、ハラスメントに関する理解と対応力を高めることを推奨しています。
不動産業務では、店舗や管理現場など複数拠点で勤務する従業員も多いため、集合研修に加えて動画や社内資料を活用し、全員が同水準の知識を持てるよう工夫することが有効です。
また、管理職には日常的な職場の点検や部下からの早期相談の受け皿としての役割が期待されるため、指導方法やコミュニケーションの取り方を含めた継続的な教育が求められます。
| 措置の区分 | 不動産会社の具体例 | 実施時の留意点 |
|---|---|---|
| 方針の明確化 | 就業規則へ禁止規定 | 想定事例を具体化 |
| 相談対応体制 | 社内外相談窓口整備 | 秘密保持と不利益禁止 |
| 教育啓発 | 管理職と従業員研修 | 店舗や現場も均一周知 |
不動産業界特有のカスタマーハラスメントと厚労省指針の最新動向
不動産会社・管理会社では、顧客や入居者、近隣住民からの苦情や要望への対応が日常的な業務となるため、カスタマーハラスメントが発生しやすい環境にあります。
業務上の説明や契約条件への不満が、威圧的な言動や長時間の罵倒、度重なる不当要求へと発展すると、担当者の心身に大きな負担がかかります。
また、管理物件に関するトラブルでは、入居者同士や近隣住民との板挟みとなり、担当者が矢面に立たされる場面も少なくありません。
このような行為は、従業員のメンタルヘルス悪化や離職の要因となり、結果として企業全体のサービス品質や事業継続にも影響を及ぼすおそれがあります。
厚生労働省は、労働施策総合推進法の改正により、事業主にパワーハラスメント防止措置を義務付けるとともに、顧客等からの著しい迷惑行為への対策についても制度整備を進めています。
特に、「職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(厚生労働省告示第51号)は、職場におけるカスタマーハラスメントの考え方と、事業主が講ずべき方針表明、体制整備、教育啓発等のポイントを示しています。
また、厚生労働省の情報提供サイト「あかるい職場応援団」でも、カスタマーハラスメントを含むハラスメント防止措置の内容や、今後義務化される対策について解説されており、最新動向を把握するうえで重要な情報源となります。
不動産会社・管理会社としては、これらの指針が示す趣旨を踏まえ、自社の業務実態に即した具体的な対応ルールを整備することが求められます。
不動産業務の現場では、来店対応、電話対応、現地案内や設備トラブル対応など、対人対応の場面ごとにリスクの特徴が異なります。
そのため、厚生労働省指針で求められる方針の明確化や相談体制の整備に加え、場面ごとの想定事例を整理し、「どのような言動をカスタマーハラスメントとみなすのか」「どの段階で上長や本部にエスカレーションするのか」といった判断基準を社内ルールとして明文化することが重要です。
さらに、従業員が一人で抱え込まないよう、記録の残し方や相談方法を具体的に示し、必要に応じて顧客対応の中止や担当変更を行うなど、従業員の安全と健康を最優先する姿勢を示すことが求められます。
このように、現場の実情に沿ったルール作りと厚労省指針に基づく体制整備を両輪として進めることで、従業員を守りながら安定した不動産サービスの提供につなげることができます。
| 場面 | 想定されるカスタマーハラスメント例 | 不動産会社・管理会社の主な対応方針 |
|---|---|---|
| 来店対応 | 大声での長時間の叱責 | 複数名対応と上長への即時共有 |
| 電話対応 | 深夜早朝の執拗な連続電話 | 対応時間の明確化と記録保存 |
| 立会・現地対応 | 威圧的態度での不当要求 | 危険時の対応中止と後日の説明 |
不動産会社・管理会社が今すぐ進めるハラスメント防止体制づくり
まずは自社の現状を正確に把握することが重要です。
具体的には、就業規則や社内規程にハラスメント関連の記載がどこまで盛り込まれているかを確認し、厚生労働省の指針で求められている方針の明確化や相談体制の整備状況を点検します。
加えて、匿名アンケートなどを通じて、従業員が実際にどのような不安や不満を感じているのかを把握することで、形式だけでは見えない職場環境上の課題が浮かび上がります。
これらの結果を一覧化し、リスクの高い分野から優先的に改善に着手する流れを整えると、限られた時間と人員でも効率的に対策を進めやすくなります。
次に、厚生労働省告示第5号などの指針に沿って、社内規程や運用ルールを体系的に整えることが求められます。
ハラスメントの定義や禁止事項、相談窓口の設置方法、事実確認から再発防止策までの手順を、従業員が読んで理解できるレベルで文書化し、就業規則や社内マニュアルに反映させます。
さらに、相談や対応の経過を記録する仕組みを整備し、「いつ、誰から、どのような相談があり、どのように対応したのか」を一定期間保管することで、後日の紛争予防にもつなげることができます。
こうした内容を踏まえた研修を毎年実施し、研修後のアンケートや事例検証を通じて改善を重ねることで、指針が示す継続的な取組に近づいていきます。
さらに、不動産会社・管理会社では、自社の規模や組織体制、来店型か訪問型かといった業務特性に応じて、現実的に機能する防止体制を設計することが大切です。
小規模事業者で担当者が限られる場合には、社内の相談窓口に加えて、都道府県労働局や外部相談窓口の情報を周知し、相談ルートを複線化しておくと安心です。
また、管理職向け研修やカスタマーハラスメント対策研修など、厚生労働省が提供する教材や「あかるい職場応援団」の情報を活用することで、専門家に頼らなくても一定水準の教育を実施しやすくなります。
必要に応じて、社会保険労務士や弁護士などの専門家に就業規則の改定案を確認してもらうと、法改正や最新の指針に沿った実務的な体制づくりにつながります。
| ステップ | 主な確認内容 | 実務上のポイント |
|---|---|---|
| 現状把握 | 規程整備状況の点検 | 不足項目の洗い出し |
| 体制整備 | 相談窓口と記録方法 | 手順書と様式の明文化 |
| 運用改善 | 研修実施と振り返り | アンケートで効果検証 |
まとめ
不動産業界では、厚労省のハラスメント防止指針への対応が、今や「任意」ではなく「必須」の経営課題になっています。
パワハラ・セクハラ・マタハラ・育児介護ハラスメントに加え、カスタマーハラスメントまで含めて、社内ルールと現場運用をそろえることが重要です。
自社に合った就業規則や相談窓口、研修体制を整えることで、従業員を守りつつ、クレーム対応の質も安定します。
自社の体制が指針に沿っているか不安な場合は、まずはご相談ください。
現状確認から規程整備、研修まで、実務に落とし込める形でサポートいたします。
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