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配偶者が退職金を受け取った年は要注意!2026年分年末調整と配偶者控除の変更ポイント

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小林 裕樹

筆者 小林 裕樹

不動産キャリア13年

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「配偶者が長年勤めた職場を辞めて退職金をもらったけれど、年末調整の書類にはどう書けば

いいのかな?」

そんな疑問をお持ちの方に向けて、配偶者控除と退職金の関係について分かりやすく解説します。

2026年分の年末調整(12月実施)から、配偶者控除を受けられる所得の判定基準が変更されます。

特に注意したいのが、「退職金(退職所得)」も配偶者控除の判定対象に含まれるという点です。

「退職金は会社で税金の精算が終わっているから関係ないのでは?」と思いがちですが、


実は年末調整の書類上では合算して判定する必要があります。


改正のポイントと注意点を順を追って確認していきましょう。


1. 2026年分から配偶者控除のラインが「所得62万円以下」に引き上げ

まず押さえておきたいのが、2026年分(12月の年末調整で反映)からの控除基準の変更です。

配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるかどうかは、配偶者の1年間の「合計所得金額」によって

決まります。2026年分からは、配偶者控除の判定ラインとなる配偶者の合計所得金額が62万円以下

(収入が給与のみの場合は年収136万円以下)に変更されます。

控除を受ける人(納税者本人)の合計所得金額が900万円以下である場合、配偶者の所得に応じた

控除額は以下のようになります。


控除の種類
配偶者の合計所得金額
控除額(納税本人の所得900万円以下の場合)
配偶者控除
62万円以下
38万円(配偶者が70歳以上の場合は48万円)
配偶者特別控除
62万円超 〜 95万円以下
38万円(段階的に適用)
配偶者特別控除
95万円超 〜 133万円以下
所得に応じて段階的に減額
適用なし
133万円超
0円(控除を受けられない)

配偶者の合計所得金額が62万円を超えた場合でも、133万円以下であれば「配偶者特別控除」の対象となり

所得に応じた段階的な控除が受けられます。しかし、133万円を超えてしまうと配偶者特別控除も受けられ

なくなります。


2. ここが落とし穴!確定申告不要の退職金も「合計所得金額」に合算される

配偶者控除の判定で最も間違えやすいのが、退職金(退職所得)の扱いです。

通常、退職金を受け取る際に勤め先へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、退職金に

かかる税金はその場で源泉徴収され精算が完了します。

そのため、個人の確定申告は原則不要となります。

しかし、国税庁の専門用語集や定めによると、配偶者控除の判定に使われる「合計所得金額」には、

確定申告が不要な場合であっても退職所得の金額を加算しなければならないことになっています。


  • よくある誤解: 「確定申告がいらない退職金だから、年末調整の配偶者の所得欄には書かなくていい」

  • 実際のルール: 「確定申告が不要な退職金であっても、配偶者控除の判定用の合計所得金額には加算して

  •                          計算する」
  • 退職金を受け取った年は、給与所得だけでなく退職所得も合わせた金額で「62万円以下

(または133万円以下)」に収まっているかを判定する必要があります。


3. 年末調整の判定に使う「退職所得」の計算方法

「退職金をそのまま合計所得金額に足すの?」と思うかもしれませんが、退職金の金額そのものがそのまま

加算されるわけではありません。判定に使用される「退職所得の金額」は、以下の計算式で算出します。


退職所得の金額 =( 退職金の収入額 - 退職所得控除額 )× 1/2


退職金から勤続年数等に応じた「退職所得控除」を差し引き、さらにその残りの半分(1/2)にした

金額が、年末調整の判定で加算される「退職所得金額」となります。

退職金の額によっては、この退職所得が加算されることで配偶者の合計所得金額が62万円(あるいは133

万円)を超えてしまい、配偶者控除や配偶者特別控除が減額されたり対象外になるケースがあります。


4. 配偶者が退職金を受け取った年のチェック手順

配偶者が長年勤めた職場を退職して退職金を受け取った年は、12月の年末調整の書類を記入する際に

以下のステップで確認しましょう。

  1. 退職所得金額を計算する 退職金の支給額から退職所得控除を引き、1/2を掛けて判定用の退職所得

  2. 金額を算出します。

  3. 他の所得(給与所得など)と合算する 配偶者の1年間の給料などの所得に、算出した退職所得金額を

  4. 合計します。

  5. 合計所得金額で控除対象か確認する


    • 合計が62万円以下 ➔ 配偶者控除(38万円等)の対象

    • 合計が62万円超〜133万円以下 ➔ 配偶者特別控除の対象

    • 合計が133万円超 ➔ 控除対象外

配偶者が退職金を受け取った年は、年末調整の書類を提出する前に配偶者の退職所得を含めた合計所得金額

をしっかりと確認しておくことが大切です。


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